【国税庁】令和元年東日本台風における国税の申告期限等の延長について

【令和元年分所得税、消費税 期限延長措置の終了】

※郡山市、田村市の納税者の皆様へ
令和元年10月の台風第19号に伴い、郡山市および田村市の皆様については国税に関する「申告・納付等の期限の延長」が行われておりましたが、その期限延長措置の終了のご案内が参りました。
(令和元年10月12日~令和2年8月30日に到来する全ての国税の申告・納付)

納付期限

◎振込の方
⇒納付期限:令和2年8月31日
◎口座振替の方
⇒令和元年分申告所得税:令和2年10月14日
⇒令和元年分消費税(個人):令和2年10月16日
⇒令和2年分の所得税予定納税1期分:令和2年8月31日
⇒令和2年分の消費税(個人)中間納付:令和2年9月28日
◆詳細はウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ先

郡山税務署
TEL:024-932-2041