福島県まん延防止等重点措置等に係る飲食店の時短営業等の要請について
このことにつきましては、1月27日(木)~2月20日(日)の期間について
飲食店には、時短営業等の要請が出る予定です。
下記URLよりご確認をお願いいたします。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-r4-1.html
1.まん延防止等重点措置等の期間
令和4年1月27日(木)~2月20日(日)
2.飲食店向け、まん延防止等重点措置等の要請内容
① 同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食を避けること。
② 基本的な感染対策を実施すること。
3.時短営業協力金等
【認定店】(A,Bどちらか選択。途中の変更は可能)
A方式 21時までの時短営業かつ酒類提供は20時まで
B方式 20時までの時短営業かつ酒類提供は終日停止
【非認定店】
B方式 20時までの時短営業かつ酒類提供は終日停止
【要請期間】1/27(木)午後8時 ~ 2/21(月)午前5時
※ 協力金:1/27からの時短営業に応じた場合、協力金が支給されます。