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◆労働保険って何だろう?◆
労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われておりますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなればならない事になっています。
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◆労災保険とは◆
労働者が業務上の事由または通勤途上において負傷、病気あるいは死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る事業も行っています。
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◆雇用保険とは◆
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに(失業給付)、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
- また事業主に対しては、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上を図るため各種助成金制度等があります。
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- 雇用保険の適用事業所 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
- 1か月以上雇用される予定の労働者
上記の双方に該当する労働者を雇用している事業所は、雇用保険への加入が義務付けられます。
労働保険事務組合への加入をおすすめします!
商工会では、労働保険事務組合の認可を受けているため、労働保険の事務委託を行う事ができます。労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足などで事務処理に困っている方は労働保険の事務委託をお勧めします。
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◆事務委託した場合の3つのメリット◆
- 事務負担の軽減を図るため、事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が格段に軽減されます。
- 労災保険特別加入事業主及び家族従業員、役員等も事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。
- 分割納付労働保険料の金額に関わらず年3回に分割納付できます。 事務組合に委託していない場合は、一定金額を超えないと分割納付する事ができません。
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◆事務委託するには◆
安積町商工会会員であることと、委託手数料が必要になります。
労働保険事務代行手数料
区分 | 基準 | 金額 (税抜) | |
1 | 労働保険事務組合加入手数料 | 5,000円 | |
2 | 年度更新手数料 | 確定保険料の10%(100円未満切り捨て) 上限は100,000円とする 但し、5,000円に満たない場合は5,000円とする |
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3 | 資格取得諸手続き | 700円/件 | |
4 | 資格喪失 | 離職票なし | 700円/件 |
離職票あり | 2,000円/件 | ||
5 | 一人親方事務組合代行 | 5,000円/件 |
※但し、会員外においては、上記の1~4の合計の金額に3,000円を加算する。