電子帳簿保存法の改正による電子保存義務化の経過措置について

令和4年1月より電子帳簿保存法が改正され、メールなどの電子取引によって受け取った国税関係書類の電子保存が義務化されましたが、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面(紙)による保存を可能とする宥恕措置がとられることになりました。

1.電子取引データ保存に関するパンフレット[改正]

2.12月27日付の改正省令等の趣旨説明について(P44~P45)

3.一問一答(Q&A)[電子取引関係](本文P21~P31)

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